(趣旨)
第1条 この達は、技術研究本部における航空機の搭乗に関して必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この達において用いる用語の意義は、航空機の使用及びとう乗に関する訓令(昭和36年防衛庁訓令第2号。以下「訓令」という。) において使用する用語の例によるほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 所属長 内部部局の部長、研究開発評価官及び技術開発官並びに附置機関の長をいう。
(2) 部長等 内部部局の部長、研究開発評価官及び技術開発官をいう。
(3) 他自衛隊 技術研究本部以外の自衛隊をいう。
(4) 部外者 隊員以外の者をいう。
(技術研究本部に属する航空機への隊員の搭乗)
第3条 技術研究本部の航空機に技術研究本部の隊員が搭乗する場合の手続については、次の各号に定めるところによる。
(1) 内部部局の隊員並びに附置機関の長 (岐阜試験場長 (以下「場長」という。) を除く。以下この項において同じ。) の搭乗は、技術研究本部長 (以下「本部長」という。) の承認を受けなければならない。
(2) 部長等は、所属の隊員が搭乗する必要がある場合には、航空機搭乗申請書 (別記様式第1) により本部長に上申するものとする。
(3) 内部部局の総務課長 (以下「総務課長」という。) は、本部長が搭乗を承認した内部部局の隊員並びに附置機関の長の搭乗について場長に通知するとともに、その写しを依頼のあった所属長に送付するものとする。
(4) 附置機関の長は、所属の隊員が搭乗する必要がある場合には、第2号に規定する航空機搭乗申請書により場長に依頼するものとする。
(5) 場長は、前号の搭乗を承認したときは、同号の申請書に所要事項を記入し、当該附置機関の長に通知するものとする。
2 他自衛隊の隊員が技術研究本部の航空機に搭乗する場合の手続については、前項第4号及び第5号の規定を準用する。
(技術研究本部に属する航空機への部外者の搭乗)
第4条 所属長は、部外者 (訓令第6条第4号並びに第7条第1項第5号の2に規定する部外者を除く。以下第6条において同じ。) から技術研究本部の航空機への搭乗依頼があった場合には、当該部外者から航空機搭乗承認申請書 (別記様式第2) の提出を求め、意見を添えて場長に送付するものとする。
2 場長は、前項の搭乗を承認したときは、同項の航空機搭乗承認申請書に所要事項を記入し、申請者に通知するとともに、その写しを当該所属長に送付するものとする。
(他白衛隊に属する航空機への隊員の搭乗)
第5条 技術研究本部の隊員が、他自衛隊の航空機に搭乗する場合の手続については、次の各号に定めるところによる。
(1) 内部部局の隊員並びに附置機関の長の搭乗手続は、本部長の承認を受けて総務課長が行うものとする。
(2) 部長等は、所属の隊員が搭乗する必要がある場合には、航空機搭乗依頼書 (別記様式第3) により本部長に上申するものとする。
(3) 総務課長は、本部長が搭乗の必要性を認めた内部部局の隊員並びに附置機関の長について、搭乗する航空機の所属する自衛隊の定める様式により当該自衛隊の航空機使用者に対し搭乗依頼手続を行うものとする。
(4) 附置機関の長は、所属の隊員の搭乗について必要性を認めた場合には、前号の規定に準じて搭乗依頼手続を行うものとする。
(他自衛隊に属する航空機への部外者の搭乗)
第6条 所属長は、その所掌業務に関係のある部外者が、他自衛隊の航空機に搭乗する必要がある場合には、当該部外者から航空機搭乗承認依頼書 (別記様式第4) の提出を求め、その写しを添付して本部長に上申するものとする。
2 総務課長は、本部長が搭乗の必要性を認めた前項の部外者について、前条第3号に定めるところに従い搭乗依頼手続を行うものとする。
(自衛隊に属しない航空機への乗組み)
第7条 所属長は、所属の隊員が自衛隊に属しない航空機に乗り組む必要がある場合には、都外航空機乗組申請書 (別記様式第5) により本部長に申請し、その承認を受けるものとする。
(ジエツト機への搭乗)
第8条 所属長は、所属の隊員がジエツト機 (乗客として搭乗する場合の輸送機を除く。以下同じ。) に搭乗する必要がある場合には、航空自衛隊が実施する航空生理訓練を受けさせるため、航空自衛隊の規定する要件を備えて本部長に上申するものとする。
2 航空幕僚長に対する前項の訓練依頼手続は、総務課長が行うものとする。
3 場長は、航空自衛隊が実施する航空生理訓練を終了した者以外の者を所属のジエツト機に搭乗させてはならない。
(部外者の搭乗の報告)
第9条 場長は、四半期ごとの部外者の航空機搭乗状況を、各四半期終了後15日以内に部外者航空機搭乗状況報告書 (別記様式第6) により本部長に報告するものとする。
(搭乗に関する台帳)
第10条 所属長は、所属の隊員又は関係部外者の航空機の搭乗依頼について、航空機搭乗依頼台帳 (別記様式第7) を作成し、その状況を明らかにしておくものとする。
2 総務課長及び場長は、使用航空機の搭乗の承認について、航空機搭乗承認台帳(別記様式第8) を作成し、その状況を明らかにしておくものとする。
(委任規定)
第11条 この達に定めるもののほか、航空機の搭乗に関し必要な事項は、所属長が定める。
附 則
この達は、昭和59年4月2日から施行する。
附 則 (平成元年5月29日技術研究本部達第2号)抄
1 この達は、平成元年5月29日から施行する。
附 則 (平成15年10月30日技術研究本部達第8号)
この達は、平成15年10月30日から施行する。
附 則 (平成18年7月28日技術研究本部達第8号)
この達は、平成18年7月28日から施行する。